米国株(アメリカ株)の配当金投資(インカムゲイン投資)を楽しんでいる個人投資家の中で、「配当金の受取明細を見たら予想以上に税金が引かれている…」と感じたことはありませんか?
実は、米国株の配当金にはアメリカで10%、日本で約20.315%という二重の税金(二重課税)がかかっています。この引かれすぎた米国の税金(10%分)の一部または全部を確定申告によって取り戻す制度が「外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)」です。
本記事では、外国税額控除の基本的な仕組み、控除限度額の計算方法、国税庁のe-Taxを使った具体的な確定申告の提出手順、新NISAとの兼ね合いまでを詳しく徹底解説します。
なぜ外国税額控除が必要なのか?(二重課税の仕組み)
日本国内に住んでいる個人が米国株の配当金を受け取ると、以下の順番で2重に税金が徴収されます。
- 米国現地での源泉徴収(10%)
配当金が支払われる時点で、アメリカ政府に10%が自動徴収されます。 - 日本国内での源泉徴収(20.315%)
米国で10%引かれた後の残りの金額に対して、日本政府に20.315%がさらに課税されます。
国際的な日米租税条約のルールに基づき、同じ所得(配当金)に対して2つの国から重なって二重課税されるのを防止するために用意されている調整制度が「外国税額控除」です。確定申告を行うことで、米国の10%分を自分の所得税や住民税から差し引いて還付を受けられます。
いくら戻ってくる?外国税額控除の計算方法
「アメリカで引かれた10%が全額無条件で戻ってくるのか?」というと、実はそうではありません。年間の所得金額に応じて「控除限度額」が定められています。
【所得税の外国税額控除 限度額の基本算式】
※年収(給与所得など)が高く日本の所得税を多く納めている人ほど、米国の10%分を全額取り戻しやすくなります。逆に住宅ローン控除などで所得税がゼロになっている方の場合は、控除しきれない場合があります。
確定申告(e-Tax)での申請手順 4ステップ
特定口座(源泉徴収あり)を使っていても、外国税額控除を受ける場合のみ確定申告が必要です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」での具体的な手続きは以下の通りです。
- 証券会社の「年間取引報告書」をダウンロードする
配当等の額、国外支払日付、外貨での源泉徴収税額などの記載を確認します。 - 確定申告書等作成コーナーで「税額控除・その他の項目」に進む
- 「外国税額控除等」を選択し、年間取引報告書の数値を入力する
相手国名「アメリカ」、所得の種類「配当所得」、税額を入力します。 - 送信して完了(指定口座に数週間〜1ヶ月で還付金が振り込まれます)
注意:新NISA口座の配当金は外国税額控除の「対象外」
ここで一つ非常に重要なポイントがあります。「新NISA口座」で受け取った米国株配当金は、外国税額控除の対象外(申請不可)です。
外国税額控除は「日本の税金(約20%)が課されていること」を前提として二重課税を調整する制度です。新NISA口座では日本の税金がそもそも全額非課税(ゼロ)になっているため、二重課税状態ではないとみなされ、米国の10%分を取り戻すことはできません。
新NISAでの税金の扱いについては新NISA×米国株の非課税解説記事で詳しく解説しています。
税金シリーズ・関連記事一覧
当サイトの米国株の税金ナレッジページおよび下記関連記事もぜひご活用ください。
外国税額控除でよくある勘違いと注意点
外国税額控除を申請する際に多くの方が勘違いしやすいポイントを2つ紹介します。
第一に、「配当所得をいくら申告しても住民税が高くなるわけではない(申告方式の選択)」という点です。令和6年度以降の税制改正により、所得税と住民税の課税方式が統一されたため、申告分離課税を選択した場合は住民税側でも同じ扱いとなり、社会保険料の上昇などを防ぐ設計となっています。
第二に、「住宅ローン控除やふるさと納税との兼ね合い」です。住宅ローン控除を適用した結果、納めるべき所得税額が0円になっている場合、外国税額控除として差し引く対象となる所得税が存在しないため、米国の10%分が還付されないケースがあります。事前にご自身の源泉徴収票で「所得税額」を確認しておきましょう。
まとめ
特定口座で米国高配当株やETFを運用している方は、「外国税額控除」を申請することで米国で差し引かれた10%分をしっかり取り戻すことができます。
年間数千円〜数万円単位の節税になることも多いため、配当金を多く受け取っている方はぜひ確定申告での申請にチャレンジしてみてください。セミナーで直接質問したい方は初心者向け米国株・NISAセミナーでお待ちしております。